2009-06-17 第171回国会 参議院 本会議 第30号
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、サブプライムローン問題における格付会社の責任、金融ADRに関して指定紛争解決機関制度を導入する趣旨、取引所相互乗り入れが商品市場に与える影響、地方公共団体がプロである特定投資家とされることの妥当性、資金移動業者に認められる少額の為替取引の上限、収納代行サービス等に対する規制の在り方等について熱心な質疑が行われましたが
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、サブプライムローン問題における格付会社の責任、金融ADRに関して指定紛争解決機関制度を導入する趣旨、取引所相互乗り入れが商品市場に与える影響、地方公共団体がプロである特定投資家とされることの妥当性、資金移動業者に認められる少額の為替取引の上限、収納代行サービス等に対する規制の在り方等について熱心な質疑が行われましたが
○与謝野国務大臣 いわゆる収納代行サービスや代金引きかえサービスについては、どのような仕組みをもって収納代行サービス等というのか、定義は明らかではございませんけれども、例えば大手コンビニエンスストアで行われている収納代行サービスについて申し上げれば、為替取引に該当するとの考え方とこれに当たらないとの考え方がございます。
○与謝野国務大臣 いわゆる収納代行サービス等については、為替取引に当たるか否か意見が分かれるところであり、本法案においては、これを対象とした制度整備は特に行っておりません。 他方、必要な場合に適切な対応をなし得るよう、これら事業者について、利用者保護や資金決済システムの安全性等の観点から、引き続き注視してまいりたいと考えております。
ただし、金融審議会におきまして、「制度整備を行わないことは、利用者保護が十分であることを意味するものではなく、収納代行サービス等が銀行法に抵触する疑義がないことを意味するものでもない」というふうにされておりまして、利用者保護に欠ける事態や資金決済システムの安全性が損なわれる事態が生じることがないよう、引き続き注視してまいりたいと思います。
代金引きかえサービスや収納代行サービス等の定義は必ずしも明らかではございませんが、現行法令において適法に行われているサービスに対して、本法案が新たな義務を課すというものではございません。 なお、本法案に基づく登録を受けた事業者が破綻した場合には、資産保全等の措置によりまして、利用者は、本法案による保護が受けられるということになるわけでございます。
○内藤政府参考人 現行法のもとでは、銀行等のみが為替取引を行うことが認められておりまして、いわゆる収納代行サービス等の事業者を含めまして、為替取引を行うことは認められておりません。